離婚届の前に離婚協議書(公正証書付き)作成すべき「重要書類」

離婚協議書の言葉って「離婚を考えた人」なら聞いた事ある方はたくさんいると思います。
これから、離婚協議書とは何か?詳しく解説したいと思います。
離婚協議書とは?
離婚届提出する前に必ず作成するべき案件、それが「離婚協議書」になっています。
- 親権
- 養育費
- 慰謝料(支払い方法など)
- 財産分与
- 年金分割
- 面接交渉
これらのことを話した内容を文書に残す、これを「離婚協議書」と言います。
必ず、口約束の場合はトラブルになっても「保証」は全くありません。
ですから、面倒かもしれませんが必ず「離婚協議書」を作成してから離婚届を提出しましょう!
離婚協議書作成ポイント
それでは離婚協議書の作成ポイントを解説します。
書式
- 用紙:サイズ・縦横書き自由
- 枚数:2通作成(年月日を入れ夫婦それぞれ署名捺印)
- タイトル:離婚協議書の他に、覚書・合意書・念書でも可能。
記載内容
離婚協議書5つの記載ポイント解説
20歳未満の子供がいる場合のみ
- 親権者の指名
- 監護者の指名
養育費について
- 支払う側氏名
- 受け取る側氏名
- 支払い金額
- 支払い方法
- 病気や事故の時(別途費用)
- 特別支払いの時(別途協議)
財産分与について
- 支払う側氏名
- 受け取る側氏名
- 対象財産種類
- 支払い方法
慰謝料について
- 支払う側氏名
- 受け取る側氏名
- 金額
- 支払い方法
- 支払い期間など
面接交渉(子供に会う)
- 面会頻度
- いつ
- どこで
- どのように
以上が簡単ですが「離婚協議書」作成ポイントになります。
離婚協議書効力説明!
離婚協議書の効力について解説します。
離婚協議書の効力は「公正証書」にすることでものすごい効力を発揮する事が可能になります。
公正証書なし
離婚協議書を公正証書にしないと、支払いが滞った場合には、家庭裁判所に調停の申し立てし、調停で解決できない場合には裁判になるのでものすごく時間がかかります。
公正証書あり
離婚協議書に「執行認諾文言付公正証書」を作成するという一項を入れておき、公正証書を作成する。
これは、債務不履行の場合には強制執行しても構わない事を意味しています。
裁判の確定判決と同じ効力があるので強制執行が可能になりますので「離婚協議書の約束」は公正証書にする事で守られます。
公正証書を依頼するには各市町村に最寄りの公正役場がありますのでご相談ください。
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