不動産の離婚財産分与「トラブルにならないように注意」

不動産の離婚財産分与「トラブルにならないように注意」

今、あなたは離婚することになり「不動産と離婚財産分与・住宅ローン問題等」について調べていると思います。

これであなたは不動産関連の悩みが解決出来ると思いますので是非、ご参考にして下さい。

不動産の財産分与(このまま住み続けたい)

もし、不動産を財産分与として考えているのならトラブルにならないように慎重な行動が求められます。

土地・建物が相手の単独所有(旦那)だった場合。

この場合はあなたは離婚することで残念ながら今まで住み慣れた家を出る必要があります。家を喜んで出る方もいれば、子供の学校問題で今の自宅に住む方が都合がいい場合等があります。

このような場合、家の所有権がなくてもあなたがどうしても住みたい場合に財産分与の一部として、旦那に賃借権、使用借権を設定するよう不動産の財産分与の話し合いをして下さい。

個人的には使用賃借権が理想になります。

もし、相手が拒否した場合に関しては裁判で認めさせる事が出来ます。

賃借権とは

あなたが一定の金額を元旦那に家賃を支払うことでこのまま住める権利になります。

使用賃借権とは

あなたが旦那に家賃を支払わずに無料でこのまま住める権利になります。

不動産財産分与(所有権を変更)

財産分与の結果、不動産に関してはあなたの所有になったが不動産住宅ローンの支払いがまだある。

その時にあなたはどのように対処すればいいのか?

これから詳しく解説したいと思います。

夫が不動産住宅ローンを払っていたが妻に財産分与し、離婚協議の結果、不動産住宅ローンを妻が支払う事になった。

ここが重要ポイント

債務者が夫から妻に変更になる場合にはお金を貸してくれた銀行に話す必要があります。その時に銀行は女性が債務者になる事を敬遠します。

理由は女性の方が不動産住宅ローンを支払い続ける経済力がないと判断する事が多いようです。

ですので不動産住宅ローンの借金がある場合には妻に不動産財産分与する事は銀行が承諾しない限り厳しいのが現状になります。

残念ですが離婚する場合に関しては自宅を売却する事がリスクの少ない解決方法になります。