離婚が出来る原因「裁判離婚で最終決着」

離婚するには協議離婚、調停離婚、審判離婚、そして裁判離婚があります。
その中の裁判離婚で「あなたが相手と離婚が出来る原因」が明確にあるならば裁判離婚で離婚する事が可能になりますのでこれから詳しく解説したいと思いま。
①配偶者に不定な行為があった時
皆さんもご存知だと思いますが、不貞行為とは(不倫)のことになります。
その定義とは、配偶者以外の異性と自由意志で性的な関係になること。それが裁判離婚で離婚が成立できる不貞行為になります。
ですので、あなたが裁判離婚で離婚を成立させる為には(証拠)が必要になります。
配偶者と不倫相手の証拠
- メール(ライン)
- 手紙
- 写真
- メモ
- 日記
一番の確実な証拠は(不貞行為)の現場を抑える、その為にはラブホで待ち構えて写真を撮る方法が一番確実になりますがご自身では厳しいので探偵に任せるのが無難になります。
配偶者が不倫しても認められない場合
配偶者が不倫相手と不貞行為があっても、あなた達の結婚生活が破綻していた場合には、不貞行為があなた達の結婚生活を壊した原因にならないので、裁判離婚における(不貞行為)は離婚の原因になりません。
配偶者に慰謝料請求、そして相手にも・・
配偶者が不貞行為した場合には、あなたが相手から精神的苦痛もダメージを受けた場合には、その事を理由に慰謝料を請求することが可能になります。
そして、もっと不倫制裁したい場合には、不倫相手に慰謝料を請求する事が可能になります。その時にはキッチリした証拠が必要となりますので(探偵事務所)等に依頼する事が多いです。
不貞行為の慰謝料は100万〜200万円前後になるそうです。
②悪意の遺棄される
結婚する事で、夫婦はお互いに助け合う義務があります。民法752条に「夫婦は同居し、お互いに協力して扶助しなければならない」と民法で書かれてあります。
- 同居
- 協力
- 扶助
この3点の義務を正当な理由がないのに遵守できない場合、それが離婚裁判の離婚が出来る原因の「悪意の遺棄」になります。
夫婦喧嘩で家出して家事を放棄したり、生活費を入れなかったり、病気の配偶者に対して何もしなかったり、色々な「悪意の遺棄」があります。
③生死が3年以上不明な場合
配偶者が生きているのか?死んでいるのか?全くわからない状態の場合には裁判離婚で離婚出来る原因となります。
ただし、配偶者がどこに住んでいるか?全くわからないけど、たまに子供等に連絡がくる場合には裁判離婚で離婚する事はできません。
④強度の精神病になり治る気配がない。
配偶者が強度の精神病になって、そして長期間治療しても治る見込みがない場合には医師の鑑定を参考に裁判所が離婚出来るか?判定を下します。
ただし、過去の裁判事例によると離婚が認められたケースは非常に少ないようです。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な理由
あなたが結婚を継続する事が非常に難しく、配偶者と幸せな結婚生活を回復できない場合には離婚する事が可能になります。
- 正確の不一致
- 夫婦関係の営み拒否・不能・性的異常
- 親族との不和
- 暴行・虐待
- 難病・障害など
- 勤労意欲の欠落
- 犯罪
- 過度な宗教活動
以上が裁判離婚で離婚する事が可能な理由になります。
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