審判離婚の流れ「裁判官があなたの離婚運命を決める」

審判離婚の流れ『裁判官があなたの離婚運命を決める』

離婚の審判

協議離婚で話し合いで離婚、離婚調停で第3者を入れて妥協し離婚へ

審判離婚とは離婚調停が成立しない場合に、離婚の裁判の手続きがされる場所になります。

本来なら家庭裁判所から地方裁判所に変更になるのですが引き続き家庭裁判所で行われます。

離婚調停を生かすために

離婚調停をして条件等で合意したが、些細な事でなかなか離婚が成立しない場合があります。物凄い時間、労力をかけたのに全てが無駄になる・・そこで家庭裁判所の離婚調停委員の意見を聞いて職権であなた達の離婚を成立させる事が出来ます。

離婚審判は、貴方達の面談結果や離婚調停委員等の結果を考慮し、裁判官が判決を下します。

しかし、審判離婚の審判はすぐに離婚を成立させる強制力がなく、あなたが不服だと感じたら異議を申し立てる事が出来ます。

審判離婚異議あり

あなたが家庭裁判所の審判離婚に対して異議がある場合には、離婚審判されてから2週間以内に行う必要があります。

もし、あなたが異議申し立てしなければ離婚は成立します。離婚調停で同じで審判離婚も必ず離婚届を役場に提出する必要があります。

審判離婚の離婚届に関しての必要書類に関しては

  • 離婚届
  • 審判書謄本
  • 審判確定書