離婚調停の流れ【離婚する為に今出来る事を考える!】

あなたが、協議離婚で離婚合意出来なかった場合には第3者も含めて離婚する為に考える方法、それが【離婚調停】になります。
離婚調停は家庭裁判所で行われますが、最終的には離婚するかどうかは夫婦の意思になります。家庭裁判所の判決のような強制力はありません。あくまで中立の立場で第3者として、夫婦の話し合いを促し合意への手助けをします。
離婚訴訟の前に離婚調停で話し合い
なかには、「離婚調停しても相手と離婚合意できないから時間の無駄だ」と思う人がいると思います。
しかし、離婚手続きとしては「調停前置主義」の考えがとられています。あなたが離婚訴訟する前に必ず家庭裁判所で第3者と一緒に離婚に向けての話し合いが必要となります。
調停前置主義とは?
調停前置主義とは、あなた達の子供の認知に関する問題等、離婚に関する事は離婚裁判の前に必ず家庭裁判所で調停の手続きする必要があります。
調停前置主義は話し合いによる円満離婚になってもらいたい理念に基づくものと考えて下さい。
離婚調停の手続きへ
それでは、離婚調停の手続きになります。
- ①離婚調停を管轄する裁判所に「夫婦関係事件調停申立書」「戸籍謄本」提出
離婚調停の手数料900円を印紙で納め、関係者を呼び出す書類の郵送料を切手で支払う。
- ②離婚調停の場所は相手方の住所にある家庭裁判所
例:あなたが東京 相手が広島在住、あなたが離婚調停を申し立てた場合、あなた自身が広島の家庭裁判所に出向いて離婚調停をする必要があります。
但し例外があります。経済的な理由等で相手側の家庭裁判所に伺えない場合がこちら側に離婚調停する事も可能になります。
①家庭裁判所から呼出書類が届く
あなたが離婚調停の申立をした場合には、家庭裁判所から第一回目の離婚調停が行われる日時を知らせてきます。
家庭裁判所へ離婚調停する場所に伺う「調停期日呼出状通知」が送られてきます。但し、家庭裁判所に指定された日時に伺えない場合は「期日変更申請書」を提出して頂ければ日時の変更は可能になります。
②離婚調停委員と質疑応答
あなたが家庭裁判所に離婚調停に伺うと、調停委員が間に入って行われます。通常男性1名、女性1名の2名が離婚調停に同席します。
離婚調停は法廷でなく、家庭裁判所にある調停室で、ごく普通の部屋で話し合いになります。一回目の離婚調停には裁判官も同席します。
質疑応答は、夫、妻、別々で話し合います。夫が離婚調停委員と話し合うときは妻は待合室で待機、逆も同じ事になります。
離婚調停委員と話し合う時間は30分前後、日時を変えて何度か行われます。離婚調停委員が双方の意見の妥協点を探し2人の離婚合意に導きます。
相手が離婚調停に来ない
調停の当事者が来ない場合があります。その場合は相手側に出頭勧告を行います。正当な理由がないのに出頭を拒否する場合には5万円以下の罰金になる恐れがあります。
もし、あなたが相手側が離婚調停に来ない事がわかっている場合には、離婚調停の申立書にその旨を記入して下さい。
離婚調書の作成によって離婚成立
離婚調停の結果、夫婦2人の妥協点が見つかり離婚が合意することになった場合、その内容(調停調書)に記載され離婚調停が成立します。
調停証書の作成日が「あなた達、夫婦2人の離婚成立日」になります。
離婚届提出
離婚調停で離婚が成立しても、離婚届を提出する必要があります。離婚届を提出する方は離婚調停を申し立てした方が責任をもって役場に離婚届を提出する必要があります。
注意事項
家庭裁判所から「調停証書」の謄本が送られてきます。
離婚届の手続きは調停証書が送付されてから10日以内に行われないと10万円以下の罰金が科せれます。家庭裁判所からも説明があると思いますが要注意でお願い致します。
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