協議離婚とは何か?『円満離婚を目指そう!』

あなたが、もし離婚する事になったなら【協議離婚】が一番お互いにとってベストな方法かも・・しれません。
協議離婚とはお互い、夫婦2人で離婚について話し合い合意する事であります。離婚の手続きや費用、時間が少なくてすむので余計な労力がないので協議離婚がお互いにとって一番のベストといわれています。
これから協議離婚についての流れ、注意点等ご説明致します。
協議離婚の手続き
協議離婚の手続きは離婚届を提出する事で2人に離婚は成立します。
離婚届の用紙に所定の事項を記載し、離婚する2人の署名、押印、夫婦の本籍地か届出人である夫か妻の住所地に届なければなりません。
注意事項としては必ず、離婚届の届出人の署名は必ず自分で署名して下さい。
離婚届は通常夫か妻が役所で手続きをするのですが、第3者や、離婚届を郵送する事も出来ます。だだし、問題点は間違えがあった時に対応出来ず2度手間になる恐れがある事を理解して下さい。
協議離婚する為には証人2名必要
実は協議離婚する為に必要な事があります。
20歳以上の成年であれば誰でも協議離婚の証人になれます。家族、友人、知人誰でもOKですので頼んで下さい。
あくまで離婚の保証人は連帯保証人のようなものでなく、貴方達が離婚をした事を承知しました、ただそれだけの事ですのであまり深い意味はありません。
ですので離婚届の保証人を頼む時にその旨を話して下さい。
未成年の子供がいる場合
あなた達に未成年の子供がいる場合には、夫婦2人で事前に決めなくてはいけません。
離婚届には親権者を記載する欄がありますので、そこに親権者の氏名を書く必要があります。未成年の子供がいるのに、この親権者の名前が無記入だと、離婚届は受理されませんので離婚する前にしっかり子供の親権について話あって下さい。
子供の親権が決まらない場合
あなたがもし未成年の子供の親権が決まらない場合には、審判の手続きによって指定してもらう事があります。
子供の親権が審判によって決まった場合には
- 審判書謄本
- 確定証明書
離婚届を提出する時に上記2点、添付する必要があります。
協議離婚で注意する事
喧嘩の流れで離婚届を書いて冷静になった時に、離婚届を思いとどまる事もあるでしょう。
相手が離婚届を提出され、役所の担当者に受理されたとしても、離婚は有効なものになるのか?そんな疑問ありませんか?
あくまで協議離婚とは夫婦2人が合意してはじめて離婚出来る、それが【協議離婚】となりますので、夫婦の一人が離婚の意思がない時点で離婚は成立しません。
離婚届受理されたら場合の2つの対処法
いったん離婚届が受理された場合には、戸籍にはあなたの離婚の記載がされてしまいます。その離婚を訂正する為には、その離婚が無効であることを裁判所によって確認してもらう必要があります。
- 協議離婚無効確認調停の申立書
ただし、この申立書はあまり使われないようです。なぜなら手間と時間がかなりかかります。ですので現実的には次の対処法が一番簡単な方法になります。
あなたが離婚届を提出して後悔した場合にはすぐに手続きをして下さい。
- 離婚届の不受理申立書
この届出を役場に提出することで6カ月は有効なものとして扱われます。過ぎた後も期間を延長する手続きで更新する事も可能になります。
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